8月262016

NHKの暴走では?

今日(8/26)は、朝から曇りがちで、お昼前からは、雨を感じる風が強く吹き始め、パラパラする時間帯も・・。
気温は、雨がパラパラし始めたころから急に下がり、夕方には25℃を下回ったようです。
一気に、秋模様です。

 

リオ五輪のレスリング女子58キロ級で優勝し、4大会連続で金メダルを獲得した伊調馨選手に、国民栄誉賞を贈る方向で調整に入った。と。

http://www.yomiuri.co.jp/olympic/2016/topic/20160825-OYT1T50150.html?from=ytop_ylist

夏季五輪女子個人種目で史上初の4連覇。
世界で初めての業績。これを称えなくてどうする。と思っていたが・・・・。

なかなか、この話題が出ずに、やはり国民栄誉賞は、選挙の為の手段なのかな?とも思ったが、適切な対応かと思う。

 

島根県邑南(おおなん)町の県道で5月、走行中の軽乗用車を直径約1メートルの落石が直撃し、助手席の大学生の女性(当時18)が死亡した事故で、島根県は管理責任を認めて遺族に約1億円の損害賠償を支払うことを決めた。と。

http://www.asahi.com/articles/ASJ8V2VBWJ8VPTIB001.html

金額的な事は、ともかく、このような事件の場合、「あらかじめ予想する事は難しかった。」等の理由で、裁判で長引く事が多い中、約半年で解決する、この対応は評価したい。

しかし、島根県の山間部(私が通る範囲にも)は、土砂崩れの危険性が高い個所も多い。
適切に、順次対応してほしいと思う。

 

「またNHKが・・・・。」と思う記事を見つけた。

http://www.asahi.com/articles/ASJ8V5RD7J8VUTNB01T.html?iref=comtop_8_02

ワンセグ放送を視聴できる携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務があるかが争われた裁判の判決があり、裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」とし、支払い義務はないとの判断を示した。

 

内容は、当然と思えるものであるが、NHK広報局は「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴する」とのコメントを出した。と。

 

法律施行当時とは違い、受信機も多様化してきた。
そのすべてが、受信機で受信料対象とするのは、いかがなものかと。
まずは、現状にあった法律の改正の申請を行うことが、先ではないかと・・・・。

NHKの主張のすべてのTV受信機が対象と言うなら、NHKが映らないTV受信機の販売を求めたい。
または、NHKの放送すべてを、BS放送同様の個別受信料対応にすべきだと思う。

あるいは、NHKが、日本の放送技術を開発等で、多大な貢献をしている事は知っている。
その部分では、100%税金対応でも良い気がする。
番組制作の部分は、スポンサーを求めるなり、見る方だけの受信料に求める等の対応でも良いと考える。

 

いずれにしろ、NHKの在り方も含め、受信料の対応を再検討する必要があると考える。

コメントはまだありません。

トラックバック URI | コメント RSS

コメント