5月302018

法定投票数

今日(5/30)は、午前中曇りがち、午後からは日差しも出て蒸し暑くなった。

 

 

先日(5/27)に、江津市市会議員選挙があり、定員16人に対して17名が立候補した。

当初、「15名しか立候補予定がいない。」との声があった。
今年に入って、近隣の市町村でも、無投票の議会が続き、「江津市もか?」なんて噂もあり、中には「無投票になるなら立候補考える。」と言っている人がいるなんて噂も・・・・。

 

蓋を開けてみると、17名立候補で、何とか選挙になって、良かったと思っている。

 

そこで、気になる事が、選挙は、定数以下の立候補の場合は、無選挙となり、全員当選となる。
しかし、選挙となった場合は、法定投票数というルールがあり、ある一定の投票を得ないと、当選にならない。と記憶していた。
少し調べてみると・・・。

https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%BE%97%E7%A5%A8%E6%95%B0-132333

上記には、法定投票数とは「当選するために必要であると法で定められた得票数。これ以上の得票数を得ていない候補者は,たとえ順位上,当選範囲に入っても当選人にはなれない。」と記されている。

地方議会議員および地方公共団体の長の選挙でも,おのおのの選挙区の有効投票総数を議員定数で割った数の4分の1以上の得票が法定得票数になる。と。

 

定数以内の立候補の場合も、無選挙とせずに、法定投票数獲得選挙(?)的な物は、行う必要があるのではないかと・・・?
有権者が、選挙にて承認していない(法定投票数に達しない)方が、議会で発言、決議権を施行できる事には、問題があるのではないかと?

 

どこか、私の認識に間違いがあるのかな?

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