10月102009

ウィニー開発者無罪

個人情報漏洩事件の、ほとんどがウィニーを搭載したPCからとの報道を相次いだ事を受けて、開発者が逮捕された件で、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われ一審で有罪となった開発者に大阪高裁は、一転無罪判決。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T00372.htm

皆さんは、どんな意見をお持ちだろうか?

著作権侵害を意図して作ったかそうでないかが問われている。
それを意図すれば、無料提供とはしない様な?
“開発意図は、すばらしかったが、結果として、P2Pゆえに、他の情報まで引っ張り出してしまった”
と言う事だと思う。
この手法で、数々の新しい事が出来る様になったのも事実。

これがハード製品の場合は、お客が意図した使い方をしない場合でもPL法にて罰せられる場合も出てくる。
今回も、開発者の意図しない使い方をされて、個人情報の漏洩に繋がったとしても、それに対応できるソフトをセットにするべきではなかったのではないかと思うのだが・・・。

今回の判決が良いのか、悪いのかは、一言では言えないような気がする。

しかし、新技術開発とトラブルは、付き物。
事前のリスク分析だけでは重要だと思うのですが・・・。

今でも、P2Pにより情報が漏洩しているのも事実。

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