9月092015

消費税の還付方法?

今日(9/9)は、朝から台風18号の影響で雨。
台風からは、離れている事もあり、風は少しだけ。

台風18号の勢力は、990hp程度で大したことは無いと思っていたが、台風17号からどんどん南風が入って来て、その影響で台風の東側で雨被害が出た様です。
秋になっての水害は、なかなか乾きにくく、大変です。
被害に遭われた皆さんには、お見舞い申し上げます。

 

 

先日、マイナンバーの説明書が届いた旨を報告しましたが、更に消費税の軽減税率の還付をマイナンバーカードを使って行う事が検討されている様ですね。
皆さん、理解されていますか?
昨日のあるワイドショーで多少理解しました。

例えば、食品(還付対象商品)を購入した場合は、マイナンバーカードを提示し、購入品の登録をします。
その情報が国税庁に届き、その後、指定口座に還付される仕組みの様です。
ただし、その還付には年4000円程度の上限が設けられるらしい。
つまり、年間20万円までの食品が減税される事。
もっと言うと、20万円以上の食品は、消費税10%になるという事。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150908/k10010219961000.html

 

買い物時にマイナンバー(社会保障・税番号)の個人番号カードを持ち歩く必要があるが、麻生財務大臣は「カードを持ちたくなければ持って行かないでいい。その代わり、その分の減税はないだけだ」と語った。と。

http://www.asahi.com/articles/ASH983K64H98ULFA00K.html

あるいは、軽減税率は、「面倒くさい」と発言したりと、どうも問題発言が多いようだ。

 

ワイドショーでは、お店側の方の話もあり、マイナンバーの読み取り機の費用は、誰が払うのか?、都会では、上から籠をつるして、その中に売り上げを入れる様な(レジ無し)商売をやっている方は、いちいちカードの読み取りは、やってられない。とも。

 

これって、軽減税率と言えるのかな?

店側に、8%と10%の2段設定させる手間等も考えての事なのか、軽減税率と言いながら、年間20万円を超える分の税収をもくろんでいるのか・・・?
もう少し、検討してもらった方がいいのではないだろうか?

コメントはまだありません。

トラックバック URI | コメント RSS

コメント