2月082008
国の対応に時効?
先日の新聞にて、年金で税金取り過ぎが発覚とあった。
しかし、ある年以前は、時効になっているとの事。
しかし、明らかに国のミスである今回の対応で時効が成り立つのが解せない。
年金支給分に対する税金は、有無言われぬ徴収であり、その計算ミスであれば、全額返還するべきものである。
法律には、時効だの恩赦だの理解しがたい物があることは知っているが、今回の事例とかは時効対応外案件としても良いのではないだろうか?
年金支給も同様だ。
天下の国家組織がやっている事は、間違っているとは国民は思っていなかったはずだ。
今や、皆が間違っているかも?と思うようになったかもしれないが・・・。
メーカにおいては、保障期間なるものが設定され、その間は、無償修理。
その保障期間を過ぎると有償修理。
これが原則である。
しかし、道義的責任において何十年にもさかのぼり無償交換しているものもある。
今回の様な、社保庁の問題は、道義的責任と言う対応は、無いのであろうか?
しかし、無償にならずに、その対応にまた税金が使われるのには、問題はあるが。
法律論は、まったく良く判らないが、時効などと言うシステムは必要なのだろうか?
気になって調べた範囲では、税金に時効はないようです。5〜7年を過ぎると納付書が税務当局から郵送されることはないだけらしいです。還付に関しては2〜5年で消失するのに。。。
こういうのを「やらず○ったくり」っていうのかな?時効が必要な理由かもしれない。。。
おっちゃん様
あっそう。
取るのには、時効がなくて、返すのには時効有りなの。
変ですね。
自分に厳しく他人に・・・・・。とか言う言葉がありますが
お国は、自分にやさしく、他人に厳しく・・・なんでしょうか?