2月152009
嘆かわしい!!
安来市の「夢ランド」の会員に、前副理事長が妻の経営する飲食店の開店案内を送ったというのだ。
http://mainichi.jp/area/shimane/news/20090214ddlk32040504000c.html
http://www.yumeshirasagi.or.jp/
しかも、臨時職員に指示し、手伝わせたという。
更に、はがきに「入会したお客様にお届けしています」との断りを書いたと言うのだから、益々呆れる。
全く、個人情報保護法が頭に無かったのだろう。
この施設は、新聞を読む限り、 “安来市の温泉施設「夢ランドしらさぎ」の指定管理者「夢ランドしらさぎ振興事業団」”となっていることから、この副理事長の前職は、市職員か、それに近い立場の方だったと予想する。
(違っていたとしても、それなりに名声のある方と思われる。)
そのレベルの方が、個人情報保護法に対する知識が無いとすると、これは困った事だ。
その前に、顧客情報が共通サーバーにあって、誰でも使用出来る様になっている事が間違っている。
理事長が、そこまで認識しての辞任であれば良いのだが、部下の不祥事に対する責任をとってだと問題がある。
江津市でも会話の中で、ほぼ同等レベルと思える方がいるのも事実。
一般企業だと、この手の不祥事は、致命傷ともなりかねない。
もう少し、何かしらの手を打つべきだと思う。
教えて君です。
今回の件はいったいどのような事項にあてはまるのか?
個人情報取扱事業者の「業務の範囲を超えての提供」に当たるって事(理事長の辞任)は解るけど、DMを送った個人情報取扱事業者ではない(5000人以下?)飲食店の罰則は?
又、情報の取り扱いは事業拡大した場合にはどうなるか?
飲食店に夢ランドの資本が入っていれば問題なかったのか?
行政内ならどの部署も利用していいのかなど。
良くわからない事多すぎ。
おっちゃん様
なかなか難しい所ですね。
確かに、個人情報取扱事業者とは、5000人以上の個人情報を扱うものとなっており、今回は、法律上罰せられる事はないかと思います。
ただし、これだけ個人情報の取り扱いについて、世の中が敏感になっている時なだけに、個人とはいえ気をつけなければならないものと思います。
「業務の範囲を超えての提供」は、資本が入っているかどうかと言う事ではなく、あくまでも個人情報の取り扱いにあります。
例えば、家を購入しその時の契約書を基に、その業者が家のメンテナンスの案内を送ることは問題ないと思いますが、その業者が食品も扱う事となり、その食品のパンフレットのみを送るとなると、問題にされる事があるかも知れないですね。
個人情報をお預かりする時に、使用範囲についてどういった説明をし、許可を頂いているかになります。
Pマーク取得するに於いても、徐々に考え方は、変化しているようですし、細かい事は難しいです。
法律に罰せられるか否かは別にしても、個人情報についての取り扱いを、この副理事長が全く無知であったことが問題であったと思います。
市は個人情報保義法の適用を受ける事業者だけど・・
関連施設はどうなんだろうね?
HPにプライバシーポリシーもないからね~
個人情報保護法からすれば、『目的外使用』と『第三者への提供』に対して告知してなければ、保護義務に違反しているね。
市の関連施設の運営を行なう指定管理業者だから、市と同等として対応したんだろうね。
この件は別としても、一般的には個人情報の保護に関しては、異常反応と拡大解釈が横行し過ぎています。
一般人や小規模な事業者は、個人情報保護法の義務は課せられないのですよ。
但し、第3条にこううたわれている。
「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない」と。
要は、個人情報の保護に自主的に取り組むことが望ましいという事なのです。
それを任意の小グループでも、鬼の首でも取ったように、法律を誤解、拡大解釈している人が多い事にくたびれます。
アクティでは、来週20日(金)がPマーク更新の現地審査です。しかも、今回は2006年度改正処理が入り、運用マニュアルの大幅変更が発生しておりバタバタです。
新聞屋の所長様
そうなんですよね。HPにプライバシーポリシーも無いし、今回の件のお詫びも無いですよね。
対応は、市の対応方法に準じるのだと思いますが、指定管理業者にはならないでしょうね。
確かに、個人とか小規模業者は、この法律には触れないですが、それに準拠した行動は必要だと思います。
しかし、一般の方で誤理解で、かつあまりにも異常反応される方は、本当に困りますよね。
来週、Pマークの更新審査ですか・・・。
頑張ってください。